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広告宣伝費と交際費等の区分 カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
 化粧品メーカーが美容院等に対して金品引換券付販売を行った場合、景品を交付するためにようする費用は交際費に該当するか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 製造業者等が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するための費用は、広告宣伝費と考えられるので、交際費には該当しません。(措通61の4(1)-9(2)) □措通61-4(1)-9(2)

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。