| 他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの取扱い | カテゴリー:
1ご相談事例
1法人税
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当社は、資金繰りのため、取締役営業部長の使用人部分の賞与を支給日(10/15)において未払金計上し、役員賞与支給日(同月末日)に役員賞与分とあわせて支給しました。事前確定届出給与の届出書と同額を支給しているので全額を損金に算入してよろしいでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
法人が、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、過大な役員給与の額に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」(法令第70条第3号)に該当することなり、(法基通9-2-26)不相当に高額な部分の金額として、損金の額に算入することはできません。 (法令34条第2項)
※実際には企業によって異なる場合があります。
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