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LLPが源泉徴収を受けるケース カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
弊社(内国法人)は、LLPである、エス有限責任事業組合に新商品のパッケージ
デザインを依頼し、平成21年9月11日に1,500,000円を支払うことになりました。
エス有限責任事業組合は、エス太郎とエス花子及びエス株式会社の3者により
構成されており、エス有限責任事業組合から3者は均等に所得を配分することが
通知されています。
弊社の源泉徴収事務についてはどのようにすればいいのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

源泉徴収を行う必要があります。 エス有限責任事業組合へのデザイン料の支払のうち、エス太郎及びエス花子の収入とされる部分については、所得税法第204条第1項第1号に規定されているデザインの報酬となりますので、源泉徴収を行う必要があります。 エス太郎、エス花子の二人に帰属する金額は、それぞれ500,000円ずつになりますから、10%の税率で各50,000円の合計100,000円を源泉徴収し、平成21年10月10までに納税を行います。 【参考条文等】 □所得税法第204条第2項第1号

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。