税別カテゴリー
目的別カテゴリー
税務相談の税Q > 1法人税のQ&A一覧 2法改正のQ&A一覧  > 交際費の平成21年度改正
交際費の平成21年度改正 カテゴリー: 1法人税 2法改正
交際費について平成21年度改正が行われたようですが、簡単に教えてください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が、平成21年4月1日以後終了事業年度より、400万円から600万円に引き上げられました。 年600万円以下の金額の10%相当額と年600万円を超える部分の金額の合計額が損金不算入額となります。 【参考条文等】 □措法61の4①、68の66①

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。