| 交際費の平成21年度改正 |
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交際費について平成21年度改正が行われたようですが、簡単に教えてください。

資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が、平成21年4月1日以後終了事業年度より、400万円から600万円に引き上げられました。
年600万円以下の金額の10%相当額と年600万円を超える部分の金額の合計額が損金不算入額となります。
【参考条文等】
□措法61の4①、68の66①
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。