| 消費税等の経理処理別の少額減価償却資産の判定の取得価額 | カテゴリー:
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1法人税
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減価償却資産で取得価額が10万円未満であるものについては、少額減価償却資産としてその事業の用に供した日の属する事業年度で取得価額に相当する全額を損金経理することによりその事業年度の損金の額に算入できると聞きました。
この規定は、取得価額が税抜99,000円(税込103,950円)の減価償却資産を取得した場合には適用できるのでしょうか。当社は、税抜経理を採用しています。
この規定は、取得価額が税抜99,000円(税込103,950円)の減価償却資産を取得した場合には適用できるのでしょうか。当社は、税抜経理を採用しています。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
その採用している消費税の方式によります。したがって、税抜方式を採用している場合は税抜額によって取得価額の10万円未満の判定を行います。
よって、今回のケースは、取得価額の税抜額が10万円未満なので少額減価償却資産に該当します。また、税込方式を採用している場合は、取得価額が10万円以上になってしまうため少額減価償却資産に該当しません。
※実際には企業によって異なる場合があります。
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