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中古資産の耐用年数 カテゴリー: 1ご相談事例 1法人税
弊社はH21.3.13に、当期(平成20.10.1~平成21.9.30)に賃貸用物件(住宅)として
使用するための中古のマンション(鉄筋コンクリート造、法定耐用年数47年)を購入し
ました。建築時期はH16.2.17、事業の用に供したのはH21.3.13です。
中古資産の耐用年数はどうなりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

中古の減価償却資産を取得したときは、その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間(残存耐用年数)を見積もって、その期間を耐用年数として償却限度額の計算をすることができます(耐用年数省令3(1))。  ただし、この見積は困難を伴うため、以下の算式で計算した年数を残存対応年数とする簡便法が認められています(耐用年数省令3(1))。  ■法定耐用年数の一部を経過したもの   (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100 ■法定耐用年数の全部を経過したもの   (法定耐用年数)×20/100 ※1年未満の多数は切り捨て、年数が2年未満の場合は2年とします。   今回は、前者の法定耐用年数の一部を経過したものに当てはまります。 <法定耐用年数>:47年(564月) <経過年数>   :H21.3月-H16.2月=60月       中古資産の耐用年数=(564月-60月)+(60月×20/100)=516月=43年となります。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

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