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売掛金譲渡 カテゴリー: 1ご相談事例 3消費税
当社は、消費税課税事業者ですが、売掛金を譲渡した場合の、消費税の課税売上割合
の計算ではどのように取り扱うのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

売掛金は消費税法上、有価証券に該当しますので、その譲渡は非課税売上となるのですが、資産の譲渡対価として取得した金銭債権を譲渡した場合には、課税売上割合の計算には関係させません。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。