売掛金譲渡|税務相談の【税Q】
1法人税(68)
2所得税(44)
3消費税(37)
4相続税(13)
5地方税(7)
6国際税務(3)
1ご相談事例(143)
2法改正(2)
3判例(6)
4ニュース・用語集(25)
税務相談の税Q
>
1ご相談事例のQ&A一覧
3消費税のQ&A一覧
> 売掛金譲渡
売掛金譲渡
カテゴリー:
1ご相談事例
3消費税
当社は、消費税課税事業者ですが、売掛金を譲渡した場合の、消費税の課税売上割合
の計算ではどのように取り扱うのでしょうか。
回答者: 税理士法人エスネットワークス
売掛金は消費税法上、有価証券に該当しますので、その譲渡は非課税売上となるのですが、資産の譲渡対価として取得した金銭債権を譲渡した場合には、課税売上割合の計算には関係させません。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。