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謝礼についての税務上の取り扱い カテゴリー: 1ご相談事例 3消費税
 当社は、当社商品に関するお客さまの声を集計すべく、当社でのインタビューを企画して
います。
 当社のインタビューを受けていただいた方に謝礼として1万円(交通費込み)をお渡しする
ことにしていますが、この謝礼についての税務上の取り扱いを教えてください。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 当該費用は、販売促進のための必要経費と考えられますので、広告宣伝費等に該当し、交際費等には該当しないものとして取扱われます。  また、インタビューに務めてくれたことに対して支払われるものですので、消費税は役務提供の対価として課税仕入に該当します。  謝礼を受ける人々については、交付を受ける金額が、雑所得の収入になります。 【参考条文】 ■措通61の4(1)-9(7) ■措通68の66(1)-9(7)

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。