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財産取得の際の贈与税について。 カテゴリー: 0その他 1ご相談事例
 私は、平成17年に新築マンションを購入しましたが、その資金の一部を母親からの贈与
により賄いました。当時の贈与税には、550万円までの贈与について、住宅取得資金に係
る非課税の特例があり、これを利用致しました。この特例の利用により、先5年の贈与税の
非課税枠の利用に制限があると聞いております。
 その後、私は、平成21年にマイカーを購入するにあたり、父親から100万円の現金贈与を
受けましたが、この贈与は贈与税の非課税枠110万円の範囲内ですので、贈与税はかか
らず、贈与税の申告も必要ないと認識しておりますが、宜しいでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 住宅取得資金等を取得した日の属する年の翌年以後4年内に贈与により財産を取得した場合に、その財産について暦年課税により贈与税額を計算するときは、次の①から②の金額を差し引いた金額が贈与税額となります。 ①旧特例の適用を受けた住宅取得資金等の額の5分の1に相当する金額に、その年中に贈与により取得した財産の価額を加えた合計額をその年の贈与税の課税価額とみなして計算した贈与税額  550万円×1/5+100万円-110万円=100万円  100万円×10%=10万円 ②旧特例の適用を受けた年分の住宅取得資金等の額の5分の1に係る贈与税額  550万円×1/5-110万円=0万円 ③①-②=10万円 【参考条文】 ■平成15年改正法附則123⑦⑧

※実際には企業によって異なる場合があります。
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