| 新築マンション購入時に現金の贈与を受けた際の納税額 | カテゴリー:
1ご相談事例
4相続税
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私は、平成21年10月に新築マンションの購入契約を致しました。引渡及び代金決済は
来年3月の予定です。その購入資金の一部として、平成21年12月に父親から3,500万円
の現金を贈与を受ける予定です。
この贈与については、相続時精算課税の適用を受けることを予定しておりますが、この
場合、特別控除額2,500万円と住宅取得等控除額1,000万円を利用し、納税額はゼロと
理解しておりますが、宜しいでしょうか?
来年3月の予定です。その購入資金の一部として、平成21年12月に父親から3,500万円
の現金を贈与を受ける予定です。
この贈与については、相続時精算課税の適用を受けることを予定しておりますが、この
場合、特別控除額2,500万円と住宅取得等控除額1,000万円を利用し、納税額はゼロと
理解しておりますが、宜しいでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス
下記要件に該当する場合には、納税額は、ゼロとなります。
・翌年3/15までに、その新築マンションに居住しているか、居住することが確実であると見込まれること。
・新築マンションが日本国内になり、床面積が50㎡以上であること。
・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。贈与者の推定相続人であること。
・翌年3/15までに相続税精算課税の適用を受ける旨の届出書の提出。
【参考条文】
■措法70の3
■措法70の3の2
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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