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外国為替証拠金取引の所得税の取扱い。 カテゴリー: 1ご相談事例 2所得税
 私は、外国為替証拠金取引(FX取引)を始めましたが、取引を行う証券会社等によって、
店頭取引とか取引所取引などの種別があり、それぞれ所得税の取り扱いや税率が異なる
と聞きました。
 つきましては、FX取引について、利益が出た場合と損失が出た場合の所得税の取り扱い
を教えて頂けないでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引とがあり、いずれの取引になるかによって、課税関係は異なります。 (1)店頭取引  (イ)差金決済による差益が生じた場合     雑所得として総合課税の対象となり、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。  (ロ)差金決済による差損が生じた場合     雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。 (2)取引所取引  (イ)差金決済による差益が生じた場合     「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます。(申告分離課税)  (ロ)差金決済による差損が生じた場合     他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損 失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。