| 外国為替証拠金取引の所得税の取扱い。 | カテゴリー:
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私は、外国為替証拠金取引(FX取引)を始めましたが、取引を行う証券会社等によって、
店頭取引とか取引所取引などの種別があり、それぞれ所得税の取り扱いや税率が異なる
と聞きました。
つきましては、FX取引について、利益が出た場合と損失が出た場合の所得税の取り扱い
を教えて頂けないでしょうか?
店頭取引とか取引所取引などの種別があり、それぞれ所得税の取り扱いや税率が異なる
と聞きました。
つきましては、FX取引について、利益が出た場合と損失が出た場合の所得税の取り扱い
を教えて頂けないでしょうか?

回答者: 税理士法人エスネットワークス
外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引とがあり、いずれの取引になるかによって、課税関係は異なります。
(1)店頭取引
(イ)差金決済による差益が生じた場合
雑所得として総合課税の対象となり、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。
(ロ)差金決済による差損が生じた場合
雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
(2)取引所取引
(イ)差金決済による差益が生じた場合
「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます。(申告分離課税)
(ロ)差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損
失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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