| 従業員へ発行する領収書の印紙について。 | カテゴリー:
0その他
1ご相談事例
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会社が従業員の代わりに立て替えて購入した備品の代金(3万円以上)を従業員から受け
取ったときに発行する領収書について、印紙は必要でしょうか。
また、営業に関しない領収書として非課税としてよろしいのでしょうか。
取ったときに発行する領収書について、印紙は必要でしょうか。
また、営業に関しない領収書として非課税としてよろしいのでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
当該領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
また、株式会社など営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて、営業になりますので、課税となります。
ただし、売上代金以外の受取書に該当しますので、3万円以上のものは一律200円となります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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