| 事業廃止と簡易課税制度選択の効力 | カテゴリー:
3消費税
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当社は、平成15年ともって電気工事業を廃業し、休眠状態にありました。平成20年
になってから、アパートを建築し不動産賃貸業を始めました。以前は、消費税につい
て簡易課税制度を選択していましたが当期(平成20年9月期)に「簡易課税制度選択
不適用届出書」を提出して、消費税の還付を受けることができるでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
消費税の還付を受けることはできません。
事業を廃止した場合において、簡易課税制度選択の届出の効力が失われるのは事業廃止届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日であり、事業を廃止した日の属する課税期間の末日の翌日と解することはできません。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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