| 確定申告書の提出期限の延長の特例と更正の請求 | カテゴリー:
1法人税
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A法人は、3月決算(1年)ですが、提出期限の延長を受けているため、6月30日に申告をしました。翌年、6月に計算誤りに気が付きましたので、更正の請求をしたいと思います。更正の請求の正しい提出期限はいつになりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
延長された期限から起算するので6月30日となります。
提出期限の延長を受けることにより、本来の申告期限は延長期間の起算点を表すにすぎず、延長された期限が申告期限となるので、延長後の申告期限から起算することとなります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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