税別カテゴリー
目的別カテゴリー
税務相談の税Q > 4相続税のQ&A一覧  > 側方路線価の加算の要否
側方路線価の加算の要否 カテゴリー: 4相続税

 相続財産のなかに、隣接したABの用途の違う土地があります。

 Aは表通りに面した貸家建付地であり、BAの側方にある4メートル道路の奥に

ある駐車場です。

この4メートル道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについ

て特定仮路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 A土地に側方路線価加算は必要ありません。 【参考条文等】 □財基通14-3

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。