| 側方路線価の加算の要否 | カテゴリー:
4相続税
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相続財産のなかに、隣接したAとBの用途の違う土地があります。
Aは表通りに面した貸家建付地であり、BはAの側方にある4メートル道路の奥に
ある駐車場です。
この4メートル道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについ
て特定仮路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
A土地に側方路線価加算は必要ありません。
【参考条文等】
□財基通14-3
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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