| 供託された家賃 | カテゴリー:
2所得税
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私は以前より店舗・家屋等を貸付けています。今年の2月に店舗の家賃の値上げを
要求しましたが断られてしまいました。その結果現在係争中です。その期間の家賃
の受領は拒否しておりますので、借家人は係争前の家賃500,000円を各月の約定日
に供託しております。
このように供託されたものであっても、今年の不動産取得として、申告するの
でしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
申告する必要があります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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