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供託された家賃 カテゴリー: 2所得税

 私は以前より店舗・家屋等を貸付けています。今年の2月に店舗の家賃の値上げを

要求しましたが断られてしまいました。その結果現在係争中です。その期間の家賃

の受領は拒否しておりますので、借家人は係争前の家賃500,000円を各月の約定日

に供託しております。

 このように供託されたものであっても、今年の不動産取得として、申告するの

でしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス

 申告する必要があります。

※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。

税理士法人エスネットワークスのプロフェッショナルがお答えいたします。