| 物納財産と消費税 | カテゴリー:
3消費税
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課税事業者である相続人(A)は、被相続人である父(甲)の相続に対する相続税納付のために賃貸マンションを物納しました。この場合、課税資産の譲渡に当たりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たります。
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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