| 所得税法上の非課税限度額を超える通勤費 | カテゴリー:
3消費税
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従業員Aさんの通勤手当を毎月109,000円支払っています。遠距離通勤のため所得税
法上の非課税限度額100,000円は非課税交通費とし、9,000円を所得税法上の課税交通
費として給与計算しています。所得税の計算上は合理的な交通機関の利用であること
の確認はしてあります。諸費税の取扱いはどの様になりますでしょうか。

回答者: 税理士法人エスネットワークス
108,000円が、課税仕入となります。
通勤手当は、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」である限り、上記のように給与に該当する場合であっても、課税仕入れに係る支払対価となります。
【参考条文等】
□消基通11-2-2
※実際には企業によって異なる場合があります。
実務に関わることをお調べの場合には、質問なされることをお勧めいたします。
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